国民年金未納から厚生年金加入について。年金はもらえるのか?


国民年金を未納していても厚生年金に入れるか?という問題です。

最近多いのが、国民年金保険料を支払わなければならない年齢の時に

定職についていなかった。

いわゆる無職。無収入。

無収入がゆえに国民年金保険料を払っていなかった。

仮にその期間を2年としましょう。

2年支払っていなかった。

その後、とある会社に採用された。

そこは社会保険に加入している会社で

厚生年金に加入することになった。

しかし、過去2年間、国民年金を支払っていない。

そんな状態でも厚生年金に加入できるのか?

一度、国民年金を未納している分を一括で支払ってからでないと

厚生年金に入れないのか?

この件についての答えは「入れます」

ただ単に国民年金が2年分未納になっているだけ。

支払い義務は残るので督促状はいつまでたっても送られてきます。

支払わないと、財産を差押さえされる結果がまっています。

今回は未納期間が2年ですが、この未納期間が長くなると

せっかく給料から天引きされた厚生年金も無駄になります。

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国民年金の未納期間が多くなると、給料から天引きされた厚生年金保険料が無駄になる?

 

国民年金の未納期間が多くなると、給料から天引きされた厚生年金保険料が無駄になる場合があります。

これは、過去に厚生年金に加入した期間や、これから会社に就職して厚生年金に加入する期間と、国民年金保険料を納付した期間(免除期間を含む)を合わせて、25年(300月)以上ないと、国民年金や厚生年金が支給されないためです。

例えば、20歳から国民年金を払っていなかったAさんが、50歳になって厚生年金のある会社に就職し、60歳まで勤めたとします。この場合、給料から10年間厚生年金保険料を天引きされても、厚生年金はもらえません。10年分の厚生年金保険料は掛け捨てになるのです。

このように、「まあいいや」で国民年金の未納期間が多くなると、せっかく払った厚生年金保険料が無駄になることがあります。

要は、国民年金だろうが厚生年金だろうが

25年以上支払った実績がないと年金は貰えません。

極端な事をいうと

いろいろ事情があって、会社員になったのが36歳だったとしましょう。

35歳までは無職で年金未納でした。

36歳から厚生年金を払い始め、60歳まで勤めたとしても、

払い込んだ期間は24年です。

この場合は年金はもらえません。

払い込んだ24年間は無駄になるというわけです。

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支払った年金保険料を無駄にしないために

国民年金未納はデメリットが大きいです。

国民年金未納に時効はありません。

国民年金未納に罰則があります。財産差し押さえという罰則。

国民年金未納にしないで免除申請しましょう。

免除は加入期間に加算されます。

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