国民年金 未納 分割支払いって可能なの?財産差押さえの前に分割支払い

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ある日突然やってくる差押さえ

日本年金機構が、財産状況の調査を行った結果、

あなたやあなたの世帯主、配偶者に十分な

所得や貯蓄があるにも関わらず国民年金保険料を支払っていないと

判断した場合には、滞納処分として差押さえが行われます。

要は

将来もらえるかわからない年金保険料なんか

払わないよ!って言っていると

年金機構があなたの資産状況を調べて

払えるのに払ってないな。と判断されると

突然差押さえられます。

差押予告通知書が送付された後は、事前予告なく財産差押が行われます。
銀行預金の場合は、保険料の滞納分相当額を強制的に差し引かれてしまいます。
所得額が1000万円を超えている場合などには、差押業務が国税庁が委任される場合もあります。
差押が行われた件数は、平成23年度が約5000件、平成24年度が約6200件と増加しており、平成25年度は、約1万500件と、1万件を超えています。

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お金が無くて払えなかった場合

収入が無く、不動産などの資産ももっていないような場合は

そもそも差押さえできるものがありませんよね。

そういった場合や

会社を急にリストラされ収入が無くなった場合などの場合

救済処置として、保険料の全額減免、あるいは

半額減免などがあるので、その制度利用し

未納にならないようにして下さい。

もう一つの未納の理由

お金があるけど払いたくないから。この場合は?

お金があるけど、将来本当に年金もらえるかわからないし

だったら払いたくないや。

こういった人は

先ほどの、年金機構が資産状況を調べ、支払い能力があるのに

支払いをしていない人。という判断になる

督促状などが送られてきます。

それでも、無視して払わないとある日

差押予告通知書が送られてきて

「下記の滞納保険料を徴収するため、あなたの財産の滞納処分(差押、公売)に着手することとなりましたので、予告します。」

※滞納保険料を納付する意思があるときは、この文書を持参の上、下記社会保険事務所の国民年金窓口へ下記期限までに申し出てください。窓口に来ることができない場合は至急ご連絡ください。

銀行口座の明細など、資産状況を調査される差押予告

しかし、これは支払う気持ちがあるかの最終確認です。

なぜなら

「滞納保険料を納付する意思があるときは、この文書を持参の上、下記社会保険事務所の国民年金窓口へ下記期限までに申し出てください。」

という文面だからです。

差押さえまでには段階があって

納付督励 > 最終催告 > 督促状の発行 > 差押予告 > 財産差押

となっています。

財産差し押さえの可能性がある人とは?

年金を13ヶ月以上支払っていない。

世帯主(主に両親)がいて、世帯主の年収が400万円以上ある場合。そのさい、自分の収入がない等は一切考慮されない。

あくまでも「世帯主に収入があるかどうか」が焦点になる(20歳から30歳未満までの場合には、若年者納付猶予制度の対象となり、申請すれば個人の収入で判断される。30歳を超えると対象から外れる)

これ以外の人は

今すぐ支払いましょう。

滞納しすぎて払えないという場合ありますよね。

1年滞納したら18万円くらいになります。

その場合は支払う意思表示として分割を相談して見て下さい。

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すぐに日本年金機構に相談しに行きましょう。

くれぐれも13ヶ月以上滞納しないようにしましょう。