学生 年金 未納 差し押さえ 学生の国民年金免除は?未納期間?

WS000062

20歳以上であれば、国民年金制度に加入し

年金保険料を払わなければなりません。

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未納とは?

学生だからといって

なにもせず、国民年金保険料を支払わなければ

未納期間となります。

未納期間というのは

本来、保険料は25年かけ続けて

始めて支給の対象になります。

未納期間は25年の年数に計上されません。

20歳から45歳の間、

22歳に会社に就職し、厚生年金加入し

45歳になった時

未納期間が20歳から22歳までの2年間あった場合

加入期間は23年となり

支給対象の保険料払い込み年数に達していない。

という計算になります。

学生年金免除とは?

免除の申請をしておけば

免除期間も計上されるため

45歳になった時点で、25年の加入が認められ

将来の保険料支払い権利を得ることができます。

未納と免除の差

加入年数に計上されるかされないかの違い。

でも、コレ重要です。

将来、保険料が支払われるか支払われないかの違いですから。

学生は国民年金免除申請を必ずやっておきましょう

申請を忘れるとどうなるの?

①国民年金加入年数が減る

加入年数が25年以上ないと1円も支給されません。

加入年数が24年であと1年足りなくて支給されないということもありえます。

②障害年金がもらえない

初診日前2/3の納付が条件となっています。

学生の場合、保険料納付期間が少ない(ほぼ無い)ので

この条件に満たない場合が多い。

万一の時、障害年金がもらえなくなります。

③最悪差し押さえ

2014年から保険料徴収に本腰をいれており

年間所得400万以上、7ヶ月以上未納が督促状対象者

となります。

学生の場合、この条件にただちに当てはまる人は少ないと

思いますが、気をつけた方がいいと思います。

差し押さえってどうなるの?

執行官が来て、家にある金目の物をすべて

回収されます。

テレビ等の電化製品や、銀行口座も凍結。

そんな事になって生活必需品(学生にとって)

を奪われるより、免除申請をだして

期間中は免除してもらった方が、断然お得です

平成26年度4月から制度が変更に

2年1ヶ月前まで遡って申請できるようになりました。

学生が年金の免除申請できる制度を

学生納付特例

を使って、免除申請を忘れずに。

学生とは

大学院、大学、短期大学、高等学校、

高等専門学校、各種学校、専修学校

一部の海外大学の日本分校のことです。

夜間、定時制課程や通信課程の人も含みます。

なお、各種学校とは

就業年が1年以上の課程のことをいいます。

また

私立の各種学校は

都道府県知事の許可を受けた学校に限られます。