学生 年金 未納 差し押さえ 学生の国民年金免除は?未納期間?


20歳以上であれば、国民年金制度に加入し

年金保険料を払わなければなりません。

WS000062

未納とは?

学生だからといって

なにもせず、国民年金保険料を支払わなければ

未納期間となります。

未納期間というのは

本来、保険料は25年かけ続けて

始めて支給の対象になります。

未納期間は25年の年数に計上されません。

20歳から45歳の間、

22歳に会社に就職し、厚生年金加入し

45歳になった時

未納期間が20歳から22歳までの2年間あった場合

加入期間は23年となり

支給対象の保険料払い込み年数に達していない。

という計算になります。

学生年金免除とは?

免除の申請をしておけば

免除期間も計上されるため

45歳になった時点で、25年の加入が認められ

将来の保険料支払い権利を得ることができます。

未納と免除の差

加入年数に計上されるかされないかの違い。

でも、コレ重要です。

将来、保険料が支払われるか支払われないかの違いですから。

学生は国民年金免除申請を必ずやっておきましょう

申請を忘れるとどうなるの?

①国民年金加入年数が減る

加入年数が25年以上ないと1円も支給されません。

加入年数が24年であと1年足りなくて支給されないということもありえます。

②障害年金がもらえない

初診日前2/3の納付が条件となっています。

学生の場合、保険料納付期間が少ない(ほぼ無い)ので

この条件に満たない場合が多い。

万一の時、障害年金がもらえなくなります。

③最悪差し押さえ

2014年から保険料徴収に本腰をいれており

年間所得400万以上、7ヶ月以上未納が督促状対象者

となります。

学生の場合、この条件にただちに当てはまる人は少ないと

思いますが、気をつけた方がいいと思います。

差し押さえってどうなるの?

執行官が来て、家にある金目の物をすべて

回収されます。

テレビ等の電化製品や、銀行口座も凍結。

そんな事になって生活必需品(学生にとって)

を奪われるより、免除申請をだして

期間中は免除してもらった方が、断然お得です

平成26年度4月から制度が変更に

2年1ヶ月前まで遡って申請できるようになりました。

学生が年金の免除申請できる制度を

学生納付特例

を使って、免除申請を忘れずに。

学生とは

大学院、大学、短期大学、高等学校、

高等専門学校、各種学校、専修学校

一部の海外大学の日本分校のことです。

夜間、定時制課程や通信課程の人も含みます。

なお、各種学校とは

就業年が1年以上の課程のことをいいます。

また

私立の各種学校は

都道府県知事の許可を受けた学校に限られます。

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