20歳以上であれば、国民年金制度に加入し
年金保険料を払わなければなりません。
未納とは?
学生だからといって
なにもせず、国民年金保険料を支払わなければ
未納期間となります。
未納期間というのは
本来、保険料は25年かけ続けて
始めて支給の対象になります。
未納期間は25年の年数に計上されません。
20歳から45歳の間、
22歳に会社に就職し、厚生年金加入し
45歳になった時
未納期間が20歳から22歳までの2年間あった場合
加入期間は23年となり
支給対象の保険料払い込み年数に達していない。
という計算になります。
学生年金免除とは?
免除の申請をしておけば
免除期間も計上されるため
45歳になった時点で、25年の加入が認められ
将来の保険料支払い権利を得ることができます。
未納と免除の差
加入年数に計上されるかされないかの違い。
でも、コレ重要です。
将来、保険料が支払われるか支払われないかの違いですから。
学生は国民年金免除申請を必ずやっておきましょう
申請を忘れるとどうなるの?
①国民年金加入年数が減る
加入年数が25年以上ないと1円も支給されません。
加入年数が24年であと1年足りなくて支給されないということもありえます。
②障害年金がもらえない
初診日前2/3の納付が条件となっています。
学生の場合、保険料納付期間が少ない(ほぼ無い)ので
この条件に満たない場合が多い。
万一の時、障害年金がもらえなくなります。
③最悪差し押さえ
2014年から保険料徴収に本腰をいれており
年間所得400万以上、7ヶ月以上未納が督促状対象者
となります。
学生の場合、この条件にただちに当てはまる人は少ないと
思いますが、気をつけた方がいいと思います。
差し押さえってどうなるの?
執行官が来て、家にある金目の物をすべて
回収されます。
テレビ等の電化製品や、銀行口座も凍結。
そんな事になって生活必需品(学生にとって)
を奪われるより、免除申請をだして
期間中は免除してもらった方が、断然お得です。
平成26年度4月から制度が変更に
2年1ヶ月前まで遡って申請できるようになりました。
学生が年金の免除申請できる制度を
学生納付特例
を使って、免除申請を忘れずに。
学生とは
大学院、大学、短期大学、高等学校、
高等専門学校、各種学校、専修学校
一部の海外大学の日本分校のことです。
夜間、定時制課程や通信課程の人も含みます。
なお、各種学校とは
就業年が1年以上の課程のことをいいます。
また
私立の各種学校は
都道府県知事の許可を受けた学校に限られます。