国民年金の免除を受けた時のデメリットは?

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日本年金機構HPから引用

保険料を納めることが、経済的に難しいとき

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きを案内します(保険料免除・納付猶予)。

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

※配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。

意外と知られていないこの制度。

年金事務所に電話か訪問して相談すると、

年金の減免処置を行ってもらえます。

例えば、勤めていた会社が倒産した。あるいはリストラされてしまった。

会社都合で退職した時などはほぼ認められると思います。

その時の収入にもよりますが、

毎月の保険料15,000円ほどが払うのにも困窮している場合は

未納にしてしまうより、

一度年金機構、年金事務所に相談することをオススメします。

申請を出して、審査されている間は年金保険料の支払いもしなくていいので

失業保険をもらいながら、再就職先を探す。ということが可能です。

そのうち、保険機構から、全額免除、半額免除、あるいは却下の連絡がくるので

上手くいくと、その頃には新たな就職先も見つかって、収入の不安がなくなる可能性もあります。

もちろん、失業中の保険料は支払う義務がありますが

毎月収入が保証されるようになっていれば、失業保険を貰っている身よりは

支払いしやすいと思います。

免除することによるデメリットは?

払えなくなって、未納にしておくよりは

免除してもらった方が、将来受け取る受給額が安くなるという

デメリットはありますが

未納の場合は、支払い期間に含まれません。

そっちのデメリットの方がお大きいと思います。

年金保険料の支払いで困っている場合は、1人で悩まずに

年金事務所に相談した方がお得ですよ。