国民年金の年末調整で控除の場合?支払先?領収書は?扶養家族がいる場合は?

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国民年金の年末調整で控除の場合?

会社員でも以下に該当する人は国民年金保険料控除は可能です。

今年中に学生、無職、自営業を経て会社員になった人。

要は、今年中に就職する前に国民年金保険料を支払っていた人。ってことです。

例えば、

今年の6月まで無職でハローワークに通っていたので、国民年金保険料を支払っていた。その後7月に会社員になって、厚生年金になった。っていう人は年末調整で控除が可能です。

子供の国民年金保険料を変わりに支払った人。

上限が10万円(「一般」「年金」それぞれ最高5万円が上限(平成24年1月1日以降の保険契約は「一般」「介護医療」「年金」それぞれ最高4万円))である生命保険料控除よりも有利な取り扱いですので、忘れずに控除を受けたいですね。

上限が12万円(「一般」「年金」「介護医療」それぞれ最高4万円が上限{平成23年12月31日以降の保険契約は「一般」「年金」それぞれ最高5万円})である生命保険料控除よりも有利な取り扱いですので、忘れずに控除を受けたいですね。

全額控除なのですから絶対に忘れずに申告しましょう。

ちなみに、控除ハガキって失くしても再発行してくれます^^

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注意点なのですが

還付金って、所得以上に控除されないんですよね。

その年に払った税金以上に返ってこないということ。

だから

なんでもかんでも国民年金保険料を払ったから控除されて還付金として戻ってくるかというとそうでもない。

ちなみに、戻ってきてもそう期待できる金額じゃないです。

以下は日本年金機構HPから抜粋

  • 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

  • 年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。

  • 平成27年10月30日に発送いたします。(11月発行分)なお、10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、平成28年2月1日に当該控除証明書をお送りします。(2月発行分)

注意!

今年転職した人

前勤務先から源泉徴収票を貰って、現会社に提出して下さい。前の会社で天引かれていた社会保険料も合算して現会社が年末調整してくれるので、ご自身で記入する必要はありません。但し、転職活動期間中に自分で支払った社会保険料については記入が必要です。

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国民年金の年末調整で支払先は?

今年(1~12月)支払った(支払う予定の金額も含む)国民健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金、全ての合計金額を記入します。あなたの収入から支払ったご家族(扶養配偶者・親族)の分も含みます。

支払先の名称はお住まいの市町村でいいです。

国民年金の年末調整で領収書は?

添付する書類に国民年金保険控除証明書が必要ですが、失くした場合は再発行が可能です。

その場合は以下に電話して確認して下さい。

(日本年金機構の国民年金保険料控除証明書専用ダイヤル)
TEL:0570-058-555

(IP電話等の人は03-6700-1144へ)

支払った領収書でも可能です。

コピーはダメです。

必ず原本を添付して下さい。

国民年金の年末調整で扶養家族がいる場合は?

主婦のパートの場合、103万の壁というものがあって、そのため勘違いして、103万以下だから確定申告しない人がいますが

結論から言うと

103万あろうがなかろうが、確定申告するに越した事はありません。

例えわずかでも還付される可能性があります^^

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