国民年金を未納滞納するとどうなる?
払わない、滞納者には督促状が来ます。
2014年から督促が厳しくなったのはご存知ですか?
2013年から督促状を送り始めていますが
2014年からはバンバン送ってくる。ということでしょう。
督促状対象者は所得が400万以上
13ヶ月以上滞納している人
全国では14万人ほどが対象のようです。
そうして始まった強制徴収ですが
あれから1年で
13ヶ月から7ヶ月に短縮になりました。
要は、7ヶ月未納で所得が400万以上で
強制徴収の督促状がやってきます。
国民年金は保険料だけではカバーできていないという事実
毎年税金が10兆円も投入されています。
もうまっていられない
まったなしの財源。
未払いや滞納者で
所得が400万以上ある人は
充分払っていける人。ということなのでしょう。
督促を受けても払わないとどうなる?
差し押さえに来ます。
国民年金、未納は差押さえです。
2年以内に、日本年金機構の職員が、自宅まで徴収に伺います。そして、銀行口座を確認して、預金が足らない場合は車や家財道具を差し押さえます。自営業の方は売掛金を押さえます。」
消えた年金問題は未解決。しかし強制徴収はやる
2013年までは、全体の未納者の内、0.2%しか督促状を
送っていませんでしたが
強制徴収の姿勢を強め
納付者、未納付者の不公平感をなくすのが目的と
していますが、結局枯渇している
財源を少しでも穴埋めしようとするための
パフォーマンスのように思えて仕方ありません。
それでも払えない人はどうするの?
所得が400万以上あるからといっても
それぞれ状況というものがあります。
独身で400万の人もいれば
子供を3人抱えて400万の人もいます。
400万の所得があるから払える人
と決め付けるのは乱暴な見方だと思います。
国民年金未納滞納の手続きは7月中に!
国民年金保険の免除は毎年7月が更新月。
そのため、7月を過ぎてしまうと、その年
つまり先月の6月までの1年分について
未納滞納した分は免除できなくなります。
家の事情で保険金が払えないという場合は
7月中に年金事務所へ相談しにいきましょう。
減免手続きは簡単
10分で済みます。
年金事務所へ行く前に電話して
必要な書類を聞いておいた方が手間がはぶけますね。
クヨクヨ悩まず、年金事務所へ相談してみましょう。