3歳未満の子供を育てている家庭に朗報!
育児休業 社会保険料ってどうなるの?
年金で育児支援制度みたいのはないの?
あるんです!
年金 標準報酬月額の仕組みを知っていれば
育児中のママもパパも対象です。
育児期間における従前標準報酬月額みなし措置
年金制度における次世代育成支援策の一環として、3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。これを育児期間における従前標準報酬月額みなし措置といいます。
という制度があります。
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分かりにくいですよね?
分かりやすくしましょう。
月額みなし措置とは?
3歳未満のお子さんを持つ厚生年金保険加入者を対象とする制度です。
ただし、同居していることが条件です。
単身赴任は対象外です。
育児休暇明けの母親が、時短勤務とか残業不可とか
給料が下がってしまうことがあります。
もちろん
それに応じて天引きされる健康保険料、厚生年金保険料も下がるのですが
その分、将来貰える年金も低くなってしまいます。
育児で大変な中、頑張って働いているのに、年金まで減らされて
やってられない!ってなりますよね。
こういったことを無くそうと
平成17年4月から始まったのがこの特例措置です。
標準報酬月額とは?
ややこしいので
簡単に説明すると
毎月引かれている厚生年金保険料は
標準報酬月額をもとに計算しています。
給料が高い人は年金保険料も高いけど
貰える年金も高い。
給料安い人はその逆。
この計算の元になっているのが
標準報酬月額。
で、
育児中のママは
時短や残業無しで給料が安くなる。
標準報酬月額も安くなる。
年金が安くなる。
あれ?
育児しながら頑張って仕事しているのに
おかしくない?
それじゃ、あんまりだ。
そこで救済処置。
子供が3歳未満の時だけ
下がる前の標準報酬月額を使って計算しますよ。っていうのが
この制度のことなんです。
で、この制度、パパも使えます。
いや、俺、時短なってないし。残業してるし。
いえいえ関係ないんです。
例えば
業績不振で給料減ったとか、
会社の近くに引っ越して、通勤手当が下がった場合も対象。
どうやって申請するの?
まず、会社の担当者に、養育特例の手続きがされているか確認してみましょう。
もし、されていない場合は以下の書類を準備して
会社経由で年金事務所に提出してもらって下さい。
1.厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
2.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
3.住民票(コピー不可)
知らなかった人は?
過去2年に遡って申請が可能です。
この制度、自己申告制なので
会社に頼っていると、なにもされないまま
月日だけが経っていた。なんてこともあります。
気をつけましょう。