離婚 年金分割しても女性は老後貧乏になる!?

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女性が老後を考える時、離婚をしてしまったらどうするか?

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離婚率は現在35%前後で横ばいです。

50~59歳の層の離婚率の増加が著しく、熟年離婚という言葉も一般化してきました

実は、離婚率は下がってきているのですが

熟年離婚が増えてきています。

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ここで問題になるのが年金です。

専業主婦が熟年離婚すると、老後の生活をどうするか?

切実な問題になります。

中には、働いたことがほとんど無い。

あるいは結婚前に働いていた程度。

そういった方が60歳を過ぎて離婚した場合、その後の生活費をどうするか

重要な問題になります。

そこで、年金分割という制度を利用することになります。

年金分割でも妻は貧乏生活になる可能性が。

年金分割は離婚後、夫の厚生年金の一部を受け取れる制度です。

これには2種類あります。

ひとつは、2007年から始まった合意分割制度。

合意によって上限の50%までを受け取れる話し合いをして

ダメだったら裁判をします。

もうひとつは

2008年以降第三号被保険者

(会社員の妻、専業主婦など)が対象で話し合いもいらず

自動的に50%貰えるという制度。

これを3号分割制度っていいます。

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半分って魅力的?

でしょうか?実はこれには注意が必要です。

厚生省のモデル世帯を例にとってみます。

40年会社員だった夫の年金は

老齢厚生年金が9万6千円。

老齢基礎年金が6万4千円。

妻の老齢基礎年金が6万4千円。

分割になるのは

老齢厚生年金の9万6千円の部分だけ。です。

つまり、分割になるのは

9万6千円の半分、4万9千円です。

しかも、現在60歳以上の人の場合

年金が任意だった時代もあるから、基礎年金が3万とか4万。という人が多い。

この場合、4万9千円に基礎年金部分を足すので

合計で7万とか8万。10万に満たない場合が多いのです。

10万以下では生活はかなり厳しいでしょう。

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その他の注意点

妻が年金受給年齢になっていないと受け取れません。

離婚しないで夫が先立つ方が得

離婚すると年金分割で老齢厚生年金が半分になるだけ。ですが

もし、離婚しなかった場合、夫が先立つと

厚生年金の3/4が受け取れるようになります。

しかし、離婚してしまうとこの権利もなくなります。

離婚すると年金分割1/2の獲得のため裁判は必要?

今までは、だいたい1/2で認められているようなので、

裁判で余計なお金を使うくらいなら、夫と話し合った方が得だと思います。

年金分割を使って裕福な老後にする方法とは?

簡単です。

年金を沢山貰っている人。

欲を言えば、相当な年金をすでに貰っている人との再婚です。

再婚相手が亡くなった場合は遺族年金を一生もらえますから

再婚相手が年配であればあるほどメリットがあります。