女性が老後を考える時、離婚をしてしまったらどうするか?
離婚率は現在35%前後で横ばいです。
50~59歳の層の離婚率の増加が著しく、熟年離婚という言葉も一般化してきました
実は、離婚率は下がってきているのですが
熟年離婚が増えてきています。
ここで問題になるのが年金です。
専業主婦が熟年離婚すると、老後の生活をどうするか?
切実な問題になります。
中には、働いたことがほとんど無い。
あるいは結婚前に働いていた程度。
そういった方が60歳を過ぎて離婚した場合、その後の生活費をどうするか
重要な問題になります。
そこで、年金分割という制度を利用することになります。
年金分割でも妻は貧乏生活になる可能性が。
年金分割は離婚後、夫の厚生年金の一部を受け取れる制度です。
これには2種類あります。
ひとつは、2007年から始まった合意分割制度。
合意によって上限の50%までを受け取れる話し合いをして
ダメだったら裁判をします。
もうひとつは
2008年以降第三号被保険者
(会社員の妻、専業主婦など)が対象で話し合いもいらず
自動的に50%貰えるという制度。
これを3号分割制度っていいます。
半分って魅力的?
でしょうか?実はこれには注意が必要です。
厚生省のモデル世帯を例にとってみます。
40年会社員だった夫の年金は
老齢厚生年金が9万6千円。
老齢基礎年金が6万4千円。
妻の老齢基礎年金が6万4千円。
分割になるのは
老齢厚生年金の9万6千円の部分だけ。です。
つまり、分割になるのは
9万6千円の半分、4万9千円です。
しかも、現在60歳以上の人の場合
年金が任意だった時代もあるから、基礎年金が3万とか4万。という人が多い。
この場合、4万9千円に基礎年金部分を足すので
合計で7万とか8万。10万に満たない場合が多いのです。
10万以下では生活はかなり厳しいでしょう。
その他の注意点
妻が年金受給年齢になっていないと受け取れません。
離婚しないで夫が先立つ方が得
離婚すると年金分割で老齢厚生年金が半分になるだけ。ですが
もし、離婚しなかった場合、夫が先立つと
厚生年金の3/4が受け取れるようになります。
しかし、離婚してしまうとこの権利もなくなります。
離婚すると年金分割1/2の獲得のため裁判は必要?
今までは、だいたい1/2で認められているようなので、
裁判で余計なお金を使うくらいなら、夫と話し合った方が得だと思います。
年金分割を使って裕福な老後にする方法とは?
簡単です。
年金を沢山貰っている人。
欲を言えば、相当な年金をすでに貰っている人との再婚です。
再婚相手が亡くなった場合は遺族年金を一生もらえますから
再婚相手が年配であればあるほどメリットがあります。